0463-24-5500 〒254-0806 神奈川県平塚市夕陽ケ丘44-8
事故受付電話0120-024-024
最終基準日 2025年3月31日
FD宣言及及びその実施のための、約束された評価(KPI)公表の計画に基づき、「社員の人材育成研修の実施状況」をここに報告します。
<結果内容>
研修(目標:年間12回)を12回開催した。(予定を含む) 実施率 100%
各回とも役員・社員が講師を交代で担当して実施することで、会社全体の研修に対する意識が醸成された。また、進捗度を測るために確認テストを期末に実施、その結果を公表、人事評価にも連動させることで、募集品質の向上を目指した。
①研修の実施
目標 12回 / 結果 12回 実施率100%
実施日時 | 内容 | 担当講師 | ||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 日 | ||
第一期 | ||||
2024 ~ 2025 |
4 | 17 | お客様本位の業務運営に関する宣言(FD)PHX活動革新サイクル | 横田 |
5 | 15 | 理念 人としての基本 人柄 姿勢 マナー | 多田 | |
6 | 19 | コンサルティングプロセス | 柿谷 | |
7 | 17 | 知識(ライフイベント費用) | 蒲生 | |
8 | 21 | 知識(介護) | 上田 | |
9 | 25 | 理念 人としての基本 人柄 姿勢 マナー | 能嶋 | |
10 | 16 | 「願望目標の実現(ナポレオン・ヒル)」「ガルシアへの手紙」 | 高尾 | |
11 | 20 | PHXマーケッティング | 伊藤 | |
12 | 18 | コンサルティングプロセス | 栗原 | |
1 | 22 | ライフサイクル ライフイベント表と必要保障額 | 戸本 | |
2 | 19 | FD宣言とは | 石川 | |
3 | 27 | 確認テスト 全体講評 | 横田 |
②確認テスト(人材教育の浸透度)結果
*この評価はあくまでも社内研修の指標であり、必ずしも実際の個人の能力を示すものではありません。
氏名 イニシャル |
実施日 | |
---|---|---|
2025年4月16日 | ||
役 員 | TA | 95 S |
KH | 96 S | |
YY | 90 A | |
GN | 73 B | |
営 業 | OY | 34 F |
NE | 54 C | |
UA | 54 C | |
WR | 88 A | |
MH | 72 B | |
ー | ー | |
営業事務 | TS | 89 A |
SK | 97 S | |
KM | 95 S | |
IH | 99 S | |
ー | ー | |
社員平均点 | 79 B (昨年度82点 マイナス3点) |
評価基準 S ~95 A ~80 B ~65 C ~50 F 49~
*3月8日最終テストが、65点を下回る社員に関しては最テストを実施。(基準に達した)
本講習の理解を進めるものと(S/A)、進めないもの(C/F)の差異が生じ、均一した、 販売品質を担保することの標準化が実現できていない。この3年での平均点が徐々に落ち始めている。
殊に、お客様との接点を最前線で行う営業の点数が低すぎるのは、重要な課題である。
FD宣言及及びその実施のための、約束された評価(KPI)公表の計画に基づき、「募集ルールの取り組み状況の公表」をここに報告します。
2024年度 生保契約総数 59件 該当契約59件 実施数 59件 実施率 100%
2024年度 生保契約総数 38件 *該当契約 6件 実施数 6件 実施率 100%
2024年度 損保該当契約 511件 *実施数 451件 実施率88%
*内訳 親族同席 151件
複数募集人面談 44件
複数回面談 184件
電話郵送再確認 72件
※本人のみだけ 60件
511件
2024年度 生保該当契約 0件 *実施数 0件 実施率100%
*内訳 親族同席 0件
複数募集人面談 0件
複数回面談 0件
電話郵送再確認 0件
※本人のみだけ 0件
注釈) 損保の契約の*本人のみ に関しては、単身者などを中心に当該「高齢者対応のスキーム」を説明したうえ「不要」との通知をされたもの。とは云え、個人情報、個人の権利も鑑みたうえ、大至急改善を必要とする。しかしながら、70歳でも元気な方も多く、個人差がある点も考慮に入れて欲しい。しかし当該ルールの趣旨は全員へ通知されている。
2024年度 損保該当契約 0件 *実施数 0件 実施率100%
*内訳 親族同席 0件
複数募集人面談 0件
複数回面談 0件
電話郵送再確認 0件
※本人のみだけ 0件
2024年度 生保該当契約 0件 *実施数 0件 実施率100%
*内訳 親族同席 0件
複数募集人面談 0件
複数回面談 0件
電話郵送再確認 0件
※本人のみだけ 0件
FD宣言及及び実施のための、約束された評価(KPI)公表の計画に基づき、 「リスクマップ」(お客様の加入契約情報)の提供数をここに報告します。
3年間で全契約の実施を目指す。
2024
多田 81件
蒲生 6件
能嶋 25件
上田 62件
小山田 0件
合計 181件/3,346件(全契約軒件数)
実施率 5.4%(目標値-27.9%)33.3%が基準
全契約軒件数の基準を2022年の件数を基準とした。(3346軒)
累計目標値(乖離差分) 2021年より
合計 809件/3,346件(全契約軒件数)
実施率 24.1%(目標値-75.9%)100%が基準
*単種目の契約の更改処理に追われ、全体としての現在加入状況の説明などのコンサルティング業務が徹底されていない。方法を模索する必要がある。
また3年で100%を目指す実施率が、2021年よりの4年の累計で24.1%の達成率で、3年で100%達成のKPIには遠く及ばない。提案数0の社員がいるのは、大問題である。
FD宣言及及びその実施のための、約束された評価(KPI)公表の計画に基づき、 「安心の羅針盤」(お客様の取り巻くリスク)の提供数をここに報告します。
3年間で全契約の実施を目指す。
2024
多田 81件
蒲生 57件
能嶋 39件
上田 52件
小山田 10件
合計 239件/3,346件(全契約軒件数)
実施率 7.1%(目標値ー26.2%)33.3%が基準
*全契約軒件数の基準を2022年の件数を基準とした。(3346軒)
累計目標値(乖離差分)
合計 1,041件/3,346件(全契約軒件数)
実施率 31.1%(目標値-68.9%)100%が基準
*単種目の契約の更改処理に追われ、全体としての金融商品、ことに公的保険を含めた、人生におけるリスクの全体像の説明などの「コンサルティング業務が、例年に続き、徹底されていない。方法を模索する必要がある。
また3年の実施率が、2021年よりの4年での累計で31.1%の達成率で、3年で100%達成のKPIには遠く及ばない。
FD宣言及及びその実施のための、約束された評価(KPI)公表の計画に基づき、 「社員のやる気、適切な動機づけの枠組み等」の反映の仕組みをここに報告します。
2022年度よりスタートした「給与等の仕組み」を、成績を上げることを命題とする定量の評価軸から、お役立ちや保険の正しい理解に基づく希求を促す募集品質を評価する定性の評価軸からシフトすることにより、PHXの理念である「大切なことわかりやすく全力でお客様へ!」を定着させるための第4年度目でした。
2023年度は、「とかく営業部(成績を出す人)に厚い給与体系」を見直し、会社全体で利益を生み出す構造的改革を行います。
「営業部」と「業務部」の業務の棚卸を行い、改革を行うことで、仕事の分担をシフト(=利益を生み出す分業:契約を担当する・契約の管理をする・事故を受け付ける など)を計ることで、利益の再分配を行い、「正しい業務評価」による「給与の策定」に序章を着手したが、その評価基準を模索する1年となった。一方で、業務部においても電話や通信による販売を行い、商品を取り扱うことにより、営業現場での「たいへんさ」の理解を深める事ができた。またこの部門は正当に評価し各位への給与として反映することができた。
2024年度は、「定性」による評価に基づく、給与体系への改革が図られることが、期待されより、「大切なこと…わかりやすく、全力でお客様へ!」という当社理念が実現される共通認識が出来たと考えています。
具体的には…
1,営業部は、前年度取り扱い量及び品質を基準とした評価を、社員による商品提供の標準化がなされた場合に固定給化する方針であるが、個人差があり、その社員の標準化を急ぎたい。
2,業務部の業務の棚卸を行い、それぞれの「業務」を以下の評価軸で、判定することにより、適切な評価を行う準備をした。これは、属人的な仕事の内容を、チームで分類することにより、仕組みで支える態勢整備であり、売り上げなどの数字で評価ができないバックヤードの職員に対するモチベーションを上げ、お客様にも高品質なサービスを提供するための施策として必要欠くべからざる点と思慮する。
業 務 部 評 価 基 準
1, 完全に、迅速に処理できる(迅速 2評価より1.5倍以上処理スピード) 7
2, 完全に処理できる。(完全:間違えがない) 6
3, 正確に処理できる。(訂正率3%以内) 4
4, 処理できる。(自立的にできる) 2
5, できる。(指導を受ければできる) 1
6, できない。 0
SDGsの取り組みとしては、チラシを配布するにととどまり、具体的な企業へのSDGs取り組み支援にいたらなかった。
リスク型保険商品をご検討のお客様への行動基準(綱領)
当代理店では、お客様の最善の利益を追求する「顧客本位の業務運営(FD宣言)」のもと、リスク型保険商品をご案内する際には、以下の確認事項をもとに丁寧なご説明を行って参ります。
お客様のご意向・ご状況を丁寧にお伺いし、商品の適合性を判断します。
• 年齢・ご家族構成・ご職業
• ご収入やご資産の状況
• 金融知識やご投資経験
• 保険に対する目的(保障重視/資産形成など)
• リスク許容度(損失への許容度)
リスク型商品の特徴をご理解いただくために、以下のような内容をご説明します。
• 元本割れの可能性
• 為替変動・市場変動リスク
• 保険と投資のバランス
• 解約時の注意点とコスト
保険料や運用手数料、解約時の費用等について、明確にご説明します。
• 保険料の内訳(保障部分・運用部分・手数料など)
• 契約時・運用中・解約時の各コスト
複数商品の中から、お客様の意向に適した商品を比較し、選定理由をご説明します。
• 同種商品との比較
• 推奨商品の選定基準と理由の明示
ご契約前には、ご理解いただいた内容の確認と同意をいただいております。
• 重要事項説明書の内容確認
• ご説明内容の記録と同意取得
ご契約後も安心いただけるよう、以下のような体制を整えています。
• 定期的なご契約内容の見直し
• 市場変動に関する情報提供
お客様の声に真摯に対応するため、以下の窓口をご用意しています。
• ご相談・苦情受付の窓口
• 対応方針と対応の流れ
電話 0463-24-1111 (月)~(金) 午前9:00~午後5:00
担当窓口 リスク型保険商品コンプライアンスオフィサー 小山田(担当部長)
→ [当社のFD宣言はこちら] https://phenix.ne.jp/fd.html
募集 人名 |
募集資格試験 | 資格登録届け出日 | 販売教育 | 社内教育 | |||||||||||||||
2024年 | 2025年 | ||||||||||||||||||
変額保険 資格 |
外貨建て 保険資格 |
外貨建保険 | 変額保険 | AXA生命CVLP 認定講座受講状況 | 4/24 | 5/22 | 6/19 | 7/24 | 8/21 | 9/18 | 10/23 | 11/20 | 12/18 | 1/22 | 2/19 | 3/19 | |||
合格日 | 点数 | 合格日 | 点数 | コンプライアンス | 高齢者対応 | 適正告知 | 特別利益提供の禁止 | コンプライアンス | 新商品研修 | 変額・外貨確認事項 | 商品研修 | NISA研修 | 重要事項注意喚起 | 株価と金利 | 確認テスト | ||||
横田 裕 | 2024 /1/22 |
75 | 2024 /1/22 |
84 | 2024 /1/31 |
2024 /2/7 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
多田 新 | 2024 /1/22 |
70 | 2024 /1/22 |
80 | 2024 /1/31 |
2024 /2/13 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
柿谷 英樹 |
2024 /1/24 |
98 | 2024 /1/24 |
98 | 2024 /2/7 |
2024 /2/21 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
蒲生 識宏 |
2024 /1/19 |
75 | 2024 /1/19 |
89 | 2024 /1/31 |
2024 /2/7 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
能嶋 栄美 |
2024 /7/5 |
77 | 2024 /7/5 |
79 | 2024 /8/13 |
2024 /8/28 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
上田 晃久 |
2023 /12/6 |
86 | 2023 /12/6 |
95 | 2023 /12/20 |
2023 /12/20 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
小山田 良彦 | 2018 /10/1 |
70 | 2022 /3/24 |
80 | 2023 /6/14 |
2023 /6/21 |
済 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 | 受講 |
掲載・更新年月日:2025年4月1日 | |||||
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
金融事業者の名称 | フェニックスサービス株式会社 | ||||
■取組方針掲載ページのURL : | https://phenix.ne.jp/fd.html | ||||
■取組状況掲載ページのURL : | https://phenix.ne.jp/kpi.html | ||||
原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 宣言(1)お客様の最善の利益をめざすために | 宣言(1)お客様の最善の利益をめざすために KPI | |
注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 宣言(2)お客様に不利益をもたらさないために | 宣言(2)お客様に不利益をもたらさないために KPI | |
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 宣言(3)お客様の判断に 重要な情報のわかりやすい提供 | 宣言(3)お客様の判断に 重要な情報のわかりやすい提供 KPI | |
注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、 当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた 商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の 運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | 宣言(3)お客様の判断に 重要な情報のわかりやすい提供 | 宣言(3)お客様の判断に 重要な情報のわかりやすい提供 KPI | |
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
不実施 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 原則4 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、 損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として 想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を 踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある 場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は 業務に及ぼす影響 |
実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 原則5 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と 投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を 行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の 枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と 比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した 適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 原則6(注2・注3) | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 原則6(注2・注3) | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI | |
注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI 及び社内体制整備関連資料 | |
注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 | 宣言(4)顧客にふさわしいサービスの提供 KPI 及び社内体制整備関連資料 | |
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 宣言(5)従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | 宣言(5)従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 KPI | |
注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 宣言(5)従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | 宣言(5)従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 KPI | |
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
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注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
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注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 弊社FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 【補充原則1.2.3.4.5】 | 弊社「FD宣言」と「金融庁原則」との対比表及び不採択理由 | |
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